「自己都合の退職ではすぐに失業保険がもらえないの?」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
実は自己都合の退職でも、長時間労働や給料の未払い等があった場合は証拠を提示すれば、すぐに失業保険をもらえる可能性があります。
この記事では、自己都合退職と会社都合退職の違いや、失業保険をすぐにもらう方法をご紹介します。
目次
失業保険とは?
失業保険とは、職を失った人が生活に困らないように、一定の期間経済的な支援をする制度のことです。
正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれます。
健康な労働者であれば失業中に転職活動をしますが、その期間は収入がなくなってしまうため、貯金がな場合は生活が苦しくなってしまいます。
生活のために、働きたくない会社へ焦って再就職することを防ぐためにも、失業保険があります。
※失業保険の適用には、ハローワークで「失業中である」という認定を受けなければいけません。
自己都合の退職と会社都合の退職では何が違う?
一般的に、自己都合の退職と会社都合の退職では、以下のように失業手当が支給されるタイミングや日数、支給限度額が異なります。
自己都合の退職 | 会社都合の退職 | |
支給のタイミング | 2ヶ月と7日後 | 7日後 |
支給日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
支給限度額 | 約118万円 | 約260万円 |
違いについて、さらに詳しく解説します。
自己都合で退職した際の失業保険
自己都合で退職した場合は2ヶ月の給付制限があるため、失業保険をすぐには受け取れません。
また、会社都合の退職と同様に7日間の待機期間もあります。
そのため、給付制限の2ヶ月と、待機期間の7日間が経過した後でなければ失業保険は支給されないのです。
失業保険の金額は勤続年数などによって変わり、会社都合で退職するケースよりも定額になります。
なぜ自己都合退職の場合は支給開始のタイミングが遅いのかというと、労働者の事情で退職するのであれば、生活に困らないように時期をコントロールしていると考えられるからです。
会社都合で退職した際の失業保険
会社都合で退職した場合は、待機期間の7日間が過ぎればすぐに失業保険を受給できます。
90日〜330日支給されるため、自己都合の退職よりも高額になります。
会社都合の退職には、会社の倒産や事業部の廃止、会社による一方的な解雇などが該当します。
労働者が退職の時期をコントロールできないものとものとみなされるため、すぐに失業保険がもらえる仕組みになっているのです。
自己都合の退職でも失業保険をすぐもらう方法4選
- 給料の未払いや減額があったことを主張する
- ハラスメントがあった場合は証拠を提示する
- 長時間労働の証拠を提示する
- 正当な理由による自己都合退職を主張する
自己都合の退職の場合、通常は7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間を過ぎなければ失業保険はもらえません。
しかし、なかには会社が自己都合退職を押し付けてくるケースもあるため、不当な場合は証拠を提示すればすぐに失業保険をもらえる可能性があります。
その方法について、詳しく解説します。
①給料の未払いや減額があったことを主張する
給料の未払いや大きな減額があった場合、会社が自己都合の退職として扱っても「特定受給資格者」に該当し、すぐに失業保険をもらえます。
特定受給資格者に該当する条件は、下記の通りです。
-
- 給料のうち3分の1を超える額が2ヶ月以上支払われなかった場合
- 退職直前6ヶ月の間に3ヶ月以上の未払いがあった場合
- 給料が85%未満に減額された場合
上記に該当する場合は、証拠を提示すれば特定受給資格者として認められます。
②ハラスメントがあった場合は証拠を提示する
パワハラやセクハラなどが原因で退職した場合、会社が自己都合の退職として扱った場合でもすぐに失業保険をもらえるケースがあります。
嫌がらせや仲間はずれなど、労働者を精神的に追い込む行為はパワハラに該当する違法行為です。
ただし、証拠がなければ認められにくいため、録音やメールなどの証拠を残しておきましょう。
③長時間労働の証拠を提示する
会社が法律に違反するほどの長時間労働を強いていた場合、労働者に非はありません。
違法な長時間労働が証明されれば、自己都合の退職でもすぐに失業保険をもらえます。
下記に該当する場合は、証拠を集めて提示しましょう。
-
- 退職直前6ヶ月のうち、月45時間以上の残業が3ヶ月連続してあった場合
- 退職直前2ヶ月〜6ヶ月の平均残業時間が月80時間を超える場合
- 1ヶ月の残業時間が100時間を超える場合
長時間労働は適応障害やうつ病などの精神的な病気の原因にもなるため、重大な労働問題になっています。
証拠としては、タイムカード・出勤退勤の利益・PCのログ・日報・業務日誌などが有効です。
④正当な理由による自己都合退職を主張する
正当な理由での退職は、ハローワークでは「特定理由離職者」に該当します。
例えば、自身の病気や怪我、両親の介護や死亡、妊娠・出産・育児などの事情などが正当な退職理由として認められます。
厚生労働省の資料には、下記のように記載されています。
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がな いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該 更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受 給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更 新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
- 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭 の事情が急変したことにより離職した者
- 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃 止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避- その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等
(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
失業保険をもらう流れ
必要な書類
<失業保険の申請に必要な書類>
書類 | 詳細 |
雇用保険被保険者証 | 雇用保険に加入している証明になる書類 退職時に会社から受け取る |
雇用保険被保険者離職票–1、2 | 退職から約2週間以内に自宅へ届く |
身分証明書 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
個人番号書類 | マイナンバーカード・通知カード・ 個人番号付き住民票のうちどれか1つ |
預金通帳またはキャッシュカード | 失業保険を受け取る本人名義の口座 |
印鑑 | 書類を訂正する際に必要 |
証明写真2枚 | 6ヶ月以内に撮影した証明写真 |
手続きの流れ
- 離職票を持参し、ハローワークで求職の手続きをする
- 7日間の待機期間を終えたのちに雇用保険説明会に出席する
- 2ヶ月の給付制限期間(※一般的な自己都合退職・懲戒解雇の場合)
- 4週に一度失業認定申告書を提出する
雇用保険説明会で交付される「雇用保険受給資格証」は、失業認定を受けるたびに必要になるため、失くさないようにしましょう。
就労の有無や求職活動の状況を確認後、失業保険が支払われます。
まとめ
自己都合の退職でも失業保険をすぐもらう方法をご紹介しました。
会社に非がある場合でも、不利益を被らないために労働者に自己都合退職を押し付けるケースがあります。
ハラスメントや長時間労働など、明確な退職理由がある場合は在職中に証拠を集めておくことが大切です。
退職後、生活に支障が出ないよう、失業保険についての知識をつけておきましょう。
株式会社STORIO 代表取締役 中村彩織【現役転職サイト・転職エージェント】
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