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会社が雇用保険に加入していない!
失業保険は会社を辞めて次の仕事を探している間にもらえる手当てです。この失業手当を受給するには、雇用保険に加入していることが大前提になります。失業手当は雇用保険の中の失業給付手当というものにあたるからです。
雇用保険は正社員だけの特権ではなく、アルバイト・パート・または派遣社員として働く場合でも加入することができる制度です。ただし、雇用保険加入の適用となるのには条件があります。それは、1年間以上の雇用の見込みがあるということと1週間の所定労働時間が20時間を越えているということです。正社員でなくても、この条件をクリアすれば雇用保険に加入することができるわけです。
しかし、勤めている会社が雇用保険に加入していないというケースもあります。従業員が常に5人未満の農林水産業を除いては事業所は全て雇用保険に加入するのが原則ですし、雇用保険に入れる条件を満たしたアルバイトやパートの人を採用する時点でその企業は雇用保険に加入しなければならないのですが、未加入のままになっている事業所がまれにあるのです。
このような事業所に雇用されていると、いくら自分の雇用条件が雇用保険への加入基準を満たしていても加入することはできず、もちろん退職しても失業給付も受給できません。
万が一自分の働いている企業が雇用保険に未加入であった場合は、これは間違いなく法令に違反していますから社員・従業員は事業所に対して雇用保険への加入を求めることができます。
社内での交渉が難しければ、会社の住所地を管轄するハローワークに相談するという方法もあります。ハローワークは事業所を指導してくれます。勤務していたことを給与明細などで証明できれば、辞めた後でもハローワークに相談することは可能です。