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退職後、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取りながら就職活動をしている人も多いでしょう。
実は、失業保険をすべて受け取る前に再就職が決まった場合、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
再就職手当は、早く再就職した人を応援するための制度で、給付制限中であっても条件を満たせば支給される場合があります。
支給額は、失業保険の残り日数や基本手当日額によって決まり、支給残日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上残っている場合は60%が支給されます。そのため、早く再就職するほど受け取れる金額が多くなる仕組みです。
再就職手当を受けるためには、主に次のような条件があります。
・失業保険の支給日数が3分の1以上残っていること
・1年以上働く見込みのある会社へ就職すること
・雇用保険に加入すること
・離職した会社や関連会社への再就職ではないこと
なお、再就職手当は自動では支給されません。
申請期限は、原則として再就職した日の翌日から1か月以内です。期限を過ぎると受け取れない可能性があるため、再就職が決まったら早めにハローワークで手続きを行いましょう。
「失業保険を最後までもらった方が得」と思われがちですが、再就職手当を受け取ることで、早く就職した方が結果的に受け取れる金額が多くなるケースもあります。
再就職が決まったら、忘れずにハローワークで対象になるか確認してみましょう。







