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会社が雇用保険に加入していない場合
正社員で勤めていれば、勤め先の会社は雇用保険に加入していることが大半ですが、中には雇用保険に加入していない会社もあります。しかし、退職する時に勤め先の会社が雇用保険に加入していないということが判明した場合でも救済措置で保険の給付が受けられます。
雇用保険にはこのような会社の不法行為に備えたシステムがあり、過去にさかのぼって加入することが認められるようになっています。勤め先の会社が雇用保険に加入していないことが判明しましたら、すぐに給与明細、源泉徴収票などの雇用の事実を証明できる書類を持参の上で、自分の住んでいる場所を管轄するハローワークに文書か窓口などで申し出てみましょう。
申し出を行えばハローワークは事実関係を調査し、会社に加入手続きをとるように促します。これで会社が雇用保険に未加入の場合でも失業保険がもらえるようになります。ただし、さかのぼって雇用保険に加入できるのは2年間までであるため、3年以上勤続年数がある人も会社が雇用保険に加入していなかった状態では2年勤めて退職した人と同じ扱いになってしまいます。このような結果に不満がある場合は、会社に損害賠償を請求することもできます。
また、病気やケガ、妊娠・出産、親族の介護などの理由で就職できない場合は、失業給付を受けることはできませんが、救済措置もあります。