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失業保険はいつからもらえるの?
失業保険の給付開始時期は退職理由で変わる!
失業中、お金の心配をせずに次の仕事を探すことに専念するためには失業給付が頼りになります。よって、失業保険の手当がいつから給付されるのかは大変気になるところです。
失業保険の給付がいつから開始になるのかは、退職の理由が自己都合なのか会社の都合でやめたのかによって変わってきます。
失業保険の給付を受けるためにはまずハローワークに行き求職の登録をします。それから待機期間・給付制限期間・給付の認定日を経て実際に失業手当が振り込まれるという流れになります。
自己都合で退職した場合
まず自己都合で退職した場合は、待機期間が7日・給付制限期間が3か月です。
失業保険は分割で支払われますので認定日は一定の間隔でやってきますが、第1回めの認定日は給付制限期間の間、その後第2回めの認定日を過ぎて1週間ほどするとようやく第1回目の振込みがあります。
よって、自己都合で会社を辞めたケースでは最初にハローワークで申し込みをした時から第1回目の給付までは4か月ほどかかります。
会社の都合
これがリストラや倒産などの会社の都合で辞めなければならなくなった場合ですと、ハローワークでの申し込み後は待機機期間が7日あり待機期間が終わるとハローワークにより異なりますが1週間から3週間で第1回目の認定がされます。
そして認定後1週間ほどで第1回目の手当の振込みがされます。つまり、会社の都合で退職したのであればハローワークに求職登録をしてから約1か月後には給付が開始になるわけです。
自己都合による退職か会社都合かで失業保険がもらえる時期は大きく変わるので、会社の辞め方は大きなポイントになります。