人気の転職サイト(登録無料)
倒産したことでの給料や退職金をあきらめる前に!
会社が倒産という事態になった時、社員の立場で一番気になるのが賃金や退職金がどうなるのかということでしょう。
従業員の賃金については法律で規定があって「未払いの賃金はいかなる借金にも優先されて支払われる」とされています。ここでいう未払い賃金というのは、通常の給与つまり毎月の給与明細に記載されているボーナス以外の給与と退職金をさします。ただし退職金については、その会社の就業規則に支払いの規定がある場合です。
法律上はこのように通常の給与と退職金は支払ってもらえることになっているのですが、実際倒産となると会社にお金がないことがほとんどですし、また借金の担保として差し押さえ状態になることも充分にありえます。よって、法律で決められているとはいえ未払いの賃金が払えないというケースが非常に多いと言えます。
しかし、倒産したのだから仕方ないということで給料や退職金を即あきらめてしまうのは少し早いです。国ではさまざまな労働福祉事業を行っていますが、その事業の中に倒産した会社の未払い賃金に関する制度があるからです。
この制度は「未払賃金立替制度」といい、会社が倒産してしまったケースで社員の未払い賃金の一部を建替えて支払ってくれる制度です。この制度の適用になるのには条件があって、事業を1年以上継続していた会社が倒産したケースで適用になります。
立替を行うのは、かつては労働福祉事業団と呼ばれていた労働者健康福祉機構という公的機関です。倒産した会社の代わりに支払われるのは倒産前6か月以内の未払いになっている賃金の80パーセントですが、退職の時の年齢によって立替えて支払われる金額には限度が設定されています。
このような制度があるので、もし会社が倒産ということになりもらえるはずの給料が支払われないようなら、諦めてしまう前に制度の適用にならないかどうかぜひ確認すべきです。
この未払賃金立替制度は労働基準監督署が管轄しています。ですから、制度を利用する時には労働基準監督署が相談の窓口になります。制度の適用を受けるためにはいろいろな手続きが必要で、会社が倒産した事実や賃金の支払い能力がないことなどをまずは労働基準監督署長に承認してもらわなければなりません。ちなみに企業が破産しているケースでは破産の管財人の証明が必要です。
労働基準監督署長の認定を受けたら、次は労働者健康福祉機構への申請です。労働者健康福祉機構への申請には、倒産から2年以内と期限が定められています。
労働者健康福祉機構に申請する時のポイントは「未払いの賃金があるが会社にはその支払い能力がない」という事実を証明することで、この状況を証明することができる書類をできるだけ多く準備します。会社に支払い能力がないことを示す書類は、例えば就業規則や契約書、出勤簿、給料明細などです。
また、未払賃金立替制度とは別に「中小企業退職金共済制度(中退共)」という制度があります。この中退共制度は、企業から集めた掛け金と国からの援助で成り立つ退職金を支払うための制度です。つまり、倒産した会社がこの中小企業退職金共済に加入していれば事業団から退職金を受け取ることができる仕組みです。