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結婚退職と引越し
結婚と引越しですぐに失業保険をもらう
失業保険は、正当な理由が無く自己の都合により退職した場合は、3ヶ月間の待機期間があります。
この正当な理由の基準の中には
「結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)」
というのがあります。
この基準に該当するかどうかは受給手続を行った転居後の住所地を管轄するハローワークで判断されることになります。
また、結婚退職でも、就職する意思と能力があるなら失業給付の受給は可能ですが、
次の場合は、就職の意思及び能力がないものとみなされ支給されません。
・結婚、又は結婚準備のために退職し、家庭に入る人で他に雇用されることを希望しない人
・農業、商業などの家業の手伝いや、家事に従事する人で他に雇用されることを希望しない人
などなど