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アルバイト・パートで雇用保険をもらうには
失業保険というのは雇用保険の失業給付手当です。ですから、失業保険を受け取れるのは雇用保険に加入していて、その他の要件を満たす人ということになります。
雇用保険は社会保険のひとつで、正社員でなくても適用の条件を満たしていればアルバイトやパート、派遣の人でも加入することが可能な制度です。
適用の条件は1週間の所定労働時間が20時間以上ということと雇用期間の見込みが1年間以上ということのふたつです。アルバイトなどでしたら3か月契約などで採用されていても更新制度があって1年間以上雇用されれば条件はクリアですし、派遣の場合ならば更新を短期間隔で繰り返した場合はその期間が通算できます。
しかし、個人がいくら雇用保険の加入基準を満たしていても会社自体が雇用保険に加入していないとなると雇用保険へ加入することはできません。
雇用保険に加入しているかどうかは、雇用保険被保険者証があるかどうかや、毎月会社からもらう給与明細の社会保険料の欄に雇用保険料という名前で保険料が天引きされているかどうかでわかります。
事業所・企業は原則として雇用保険に加入することになっていますから、未加入の会社は法令に違反していることになります。従業員は雇用保険に加入することを会社に求めることができますが、これまで法令に違反して雇用保険に加入していなかった会社には最長で2年間さかのぼって過去の雇用保険料を納める義務があります。これにより、最長で2年間の雇用保険に関する権利を取得することが可能になります。
しかし、雇用保険の保険料は全額事業所が負担するのではなく、社員も給与天引きなどで一部を負担することになっています。法令に違反していた企業がハローワークの指導などで雇用保険に加入することになり、過去2年間の保険料をさかのぼって全額納めるとなるとこの中には本来ならば社員が負担する金額も含まれることになります。よって、企業によっては過去の雇用保険料を社員に請求することもありこの場合は請求に応じて過去の雇用保険料を納めなければなりません。