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失業保険の受給資格|自己都合と会社都合
自己都合の場合の受給資格
@離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
A離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合の受給資格
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
@離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
A離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
また、失業保険の給付がいつから開始になるのかは、退職の理由が自己都合なのか会社の都合でやめたのかによって変わってきます。
失業保険とは、正式には雇用保険の中の失業手当のことです。
よって、失業保険を受給するためには雇用保険に加入していることが前提にあり、またその加入期間などに受給の条件があります。
失業保険を受給するための条件はふたつあります。まずひとつは雇用保険への加入期間および会社の在籍期間、もうひとつは失業状態にあることです。
自己都合の場合は、雇用保険の加入期間については、退職前の2年間に通算12か月以上雇用保険の被保険者になっていることが条件です。つまり雇用保険料を払って12か月以上勤務していたことが条件になりますが、1か月の間に11日以上勤務した月は1か月としてカウントされることになっています。また雇用保険への加入期間は通算でカウントしますので退職の前2年間に何社かに勤めていた場合は合計して12か月加入していれば条件はクリアです。
ただ、一度失業給付を受けてから再び就職・退職をした場合は失業手当の給付には制限があります。
また失業保険の給付を受けるためのもうひとつの条件は失業状態にあることです。この失業状態というのは、就職をする意思と能力があり、また健康で働くことができる環境も整っていて就職活動をしているのに働き先が未だ決まらないという状態をさします。
そのため、雇用保険の加入期間が条件を満たしていても病気などですぐには働けない人や妊娠・出産・育児などの事情で事実上すぐに就職することが難しい人は失業保険の受給資格からは外れることになります。