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失業保険を給付される日数
退職して失業中は無収入になってしまいます。求職活動をするにしても、新しい働き先が決まるかはわかりませんので失業保険が頼りです。よって、この失業保険がいつまでもらえるのかは大いに気になるところです。
失業保険が受給できる期間は、勤続年数と退職の事情によって変わってきます。退職の事情というのは、自己意思をもって退職した人および定年退職者と、倒産や解雇のような会社側の都合で離職を余儀なくされた人で違ってきます。
何日間失業手当が受け取れるかを所定給付日数といいます。自己意思で退職した人と定年退職者の失業保険の所定給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間が10年未満の人で90日、10年以上20年未満の人で120日、20年以上の人で150日と決められています。一方、倒産や解雇のために再就職の準備をする余裕のないまま離職した人の所定給付日数は、勤続年数と年齢により決められています。
例えば9年11か月で退職するのと10年で退職するのとでは失業保険の給付される日数がかなり変わってきます。退職日を決める時にこのことを知っていると、もらえる失業手当の金額で損をしなくて済むのです。