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失業給付が受けられる期間
雇用保険に加入していると退職して失業状態になった時に失業手当を受け取ることができます。失業中に安心して次の仕事を探すことに専念するためにもぜひとも有効活用したい制度です。
この失業保険ですが、何日くらい受給できるかは勤続年数によって変わります。例えば10年勤続した人で失業保険の受給資格を満たしていると、失業手当の所定の給付日数は120日といった具合です。またいくらぐらいもらえるかについては、退職直前の6か月間にもらっていた給料の額と年齢によって決まります。
失業保険の給付の手続きの流れは大体次のようになります。
まず、退職日の翌日以降、必要な書類がそろい次第ハローワークに出向いて手続きをしますとまず受給資格が決定されます。その後7日間の待機期間があり、さらに3か月間の給付制限期間があります。そして認定日を経て支給が開始されますので、申し込みから初めての給付を受けるまでには4か月ほど必要です。また、失業給付は一括ではなく分割で支払われる仕組みなので、その後の認定と給付が所定の日数分まで繰り返されます。
ここで注意しなければならないことは、失業給付が受けられる期間が決められていることです。この雇用保険の失業給付を受けることができるのは退職日の翌日から数えて一年間です。つまり、退職日の翌日から一年たってしまうと所定の給付日数がまだ残っていたとしても支給は打ち切りになってしまうということです。よって、きめられた一年間の間に所定の給付日数を消化しないとせっかく加入してきた雇用保険で損をしてしまうことになるのです。
申し込みから支給までに制限期間などもあることを考えるとハローワークの受給の申請はできるだけスムーズにこなす必要があります。ただし、病気やケガなどの事情がありすぐに働ける状態にない人については失業保険の受給期間が延長できる制度もあります。