人気の転職サイト(登録無料)
解雇の内容と就業規則を確認する!
朝いつも通りに出勤してきた社員が突然解雇を勧告される。最近はそんなケースも増えてきました。万が一このような状況になった時に、一番初めにしなければならないことは就業規則をチェックすることです。リストラを通告されたその場で「はい、わかりました」と了承するのは自分にとって何の得もないことを覚えておきましょう。
就業規則というのは、その会社の社員の入社から退職までの決まりを細かく定めたものです。労働時間や賃金に関すること、休暇・休日の規定・退職に関わる項目などについての条件や職務に服する上での義務などが明記されています。つまり、就業規則は雇用側と従業員の間の契約全てをまとめたものであるといえます。10人以上の従業員がいる会社にはこの就業規則の作成が義務づけられていて、労働基準監督署にも届け出る義務があります。
就業規則は新規採用で入社した時に渡されたり掲示されるのが一般的ですが、見たことがない・知らないという人は速やかに総務部や人事部など担当部署に確認しておくといざという時に安心です。
なぜこれほど就業規則の確認が大切かというと、この就業規則は社員の立場を守るものであり、ことにリストラ勧告などという非常事態では特に社員の強い味方として威力を発揮するものであるからです。
例えば、給料の大幅カットか退職かの二者択一を会社側から迫られたとします。不況と言われる昨今でしたらよくある話のようですが、ここで就業規則を確認してみて、会社から通達されている内容が就業規則に明記されている賃金の計算方法や支払いについての規則に反していれば勧告されている内容は無効とすることができるのです。
また就業規則には解雇に関する規則も掲載しなければならないことになっています。ですから、会社から言い渡された解雇の内容が就業規則に書かれていることと違っていればそれを訴えることもできますし、後から撤回して正しい賃金を請求することもできるのです。