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失業保険給付中のアルバイト
雇失業保険を受け取るためには、必要な書類を整えて自分の住所地のハローワークの窓口で手続きしなければなりません。失業保険は退職すると自動的にもらえるものではなく、自分で手続きして初めて受給できるものなので注意が必要です。
失業保険の給付金を受け取るためにハローワークに行って手続きをすると、求職の申し込みなどをして必要書類を提出後に失業の認定がされます。このような流れになっているので、失業保険の給付を受けている間は就労すること、アルバイトも含めて禁止と思っている人が多いようです。
しかし、アルバイトが完全に禁止なのではなくハローワークに申告しないでアルバイトをするのは禁止、が正解です。実際、失業中に就職活動に専念できるための貯金もなくアルバイトせざるを得ないという人がいてもおかしくないですし、ハローワークに申告するのさえ怠らなければアルバイトをすること自体には何の問題もありません。
この、アルバイトをしたことをハローワークに申告する方法は簡単です。
失業保険は分割で給付される仕組みのため、定期的に失業の認定日があります。失業の認定と支払いが給付期間中は繰り返されます。認定日にはハローワークに出かけて失業認定申告書を提出しますが、この申告書にアルバイトした日と収入を記入すれば期間中にアルバイトをしたことを申告することができます。
失業保険の給付金は28日分ずつまとめて何回かに分割して支払われるのが原則ですが、失業認定申告書によってたとえば期間中に7日間アルバイトをしたことを申告しますとその期間については21日分の手当が振り込まれることになります。このようにアルバイトをした日数分の失業給付金は差し引かれますが、受け取れる総額が減るわけではありません。
というのは、その期間の支払いからはアルバイトした日数分が差し引かれますが引かれた日数分は消えてしまうのではなく後回しになるだけです。失業給付の受給期間は1年間が原則ですが、この受給期間内ならば引かれた日数の分は最後に支払われる仕組みなので所定の給付額を満額受け取ることができるのです。
ただし、アルバイトの日数や得た収入によっては就職している状態とみなされて後回しになった分が減額支給されたり支給自体がされないこともあります。何日間なら、また収入がいくらまでなら満額給付が受けられるのかについてはハローワークに確認してみる必要があります。
また失業保険の給付申し込みをすると3か月間の給付制限期間がありますが、退職の理由によってはこの給付制限期間中もアルバイトをすることが認められています。このケースでも、日数などアルバイトのしかた次第では就職している状態とみなされて給付の対象外となってしまいます。よって、給付制限期間中にアルバイトをする時の条件についても自分が求職登録をしたハローワークに聞いておくと安心です。