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アルバイトはしっかりと申告したほうが得!
失業保険は失業中の人に給付される手当てなのでアルバイトをしたりすると受給できないと思っている人が多いようです。しかし、失業保険をもらっている間でもアルバイトをすることはできます。失業保険の受給中にしてはいけないのは「無断でアルバイトをすること」です。
失業保険の給付金は一括ではなく分割で支払われる仕組みなので、定期的に失業の認定をする認定日というのがやってきます。この認定日にはハローワークに行くのですが、この時にアルバイトをした日数と収入を申告すればOKです。
失業手当は原則として認定日を経て28日分ずつまとめて支払われますが、例えば7日間アルバイトをしたことを認定日に申告されますとその期間の給付については7日を差し引いた21分が支払われることになります。しかし、アルバイトをしたことでさしひかれた日数分の失業手当が消えてなくなってしまうのではなく、給付対象期間が満了した後にアルバイトをしたことで差し引かれた分の手当てが支払われることになっています。
つまり、アルバイトをしたことを申告するとその分は一旦は差し引きされるけれども、後回しになってトータルではもらえるということなのです。
「それならば、アルバイトをしたことは申告しないでおこう」と考える人もいるかもしれませんが、発覚するケースが案外に多いのが現実です。内緒でアルバイトをして失業手当もそのままもらっていたことが明らかになると、受給が直ちにストップされるのはもちろん既に受給した分についても全額返還しなければならなくなります。また特に悪質と判断されたケースではいわゆる倍返しを命じられることもあり要注意です。
こう考えると、アルバイトをした事実を認定日に正しく申告し、後でその分をもらうほうがずっと得ということがよくわかります。ただし、アルバイトで得た収入が多いと繰越で後から受給する手当てが減額になる場合もありますのでその点はハローワークでよく確認しておく必要があります。
また、自営業を含め既に就職していたり、受給資格の不正使用・他手当の申告義務を怠る・各種申告内容に偽りがあったなどの場合も申告無しでアルバイトをした時同様に不正受給とみなされてしまいます。