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就業規則のボーナスの条件を確認しよう
ボーナスをもらってから辞める人が圧倒的に多いため、1月と7月は中途採用の求人の数がぐっと増えます。早く退職したくても、ボーナスをもらうまで我慢してからやめた方が得なので6月と12月で退職する人が多いのは当然といえるでしょう。
しかし、ボーナスはまだ先、この会社にいるのはもう限界というケースも少なくないはずです。そんな時には、支給日前にたとえ一部でもボーナスがもらえないかを確認してみる必要があります。夏のボーナスの対象期間は12月から5月、冬は6月から11月になっているのが一般的ですが、この期間内に3分の2以上勤務していれば報酬を受け取れるはずという理論が成立します。
しかし、理論と現実は別です。そのため、実際に勤務している会社の就業規則をチェックしてみなければなりません。就業規則というのは、会社の賃金や休日、退職金などについて細かく規定したものです。
さて就業規則でボーナスについて「支給日に在籍している者に支払う」という記載があれば支給日以前にボーナスを受け取ることは不可能です。ボーナスの支給日以前に辞めるならボーナスは諦めるか、 支給日以降まで退職日をずらすしかないということです。
一方ボーナスの対象者が支給日に在籍している者のみ、の記載がなければ会社に対して交渉する余地があるということになります。しかし、ボーナスには将来の労働に対する奨励の意味合いもありますから退職にあわせて支給日以前にボーナスをもらうにしても金額にはあまり期待できないのが現実です。