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有給休暇を退職前にしっかりと使う!
有給休暇は、労働基準法で明確に定められている従業員の権利です。具体的には、6か月以上勤務していて8割以上の労働日に出勤していると一年間に10日以上の有給休暇が支給されることになっています。
しかし、現実には有給休暇を取る権利は非常に微妙な位置づけになっていることが多いようです。それは、一言で言えば有給休暇を取りにくい雰囲気ということです。取りにくい雰囲気が会社全体にあったり、同僚への気遣い、また取得の申請の時に上司に嫌味を言われるなどのケースがよくあります。
とは言え、有給休暇の権利を使わないのは惜しいので会社や上司・同僚などに気兼ねをしなくて済む退職前にフルに取得してしまいましょう。
その方法のまずひとつめは、退職日にだけ出勤することにして退職前は有給に充ててしまうことです。
この有給休暇ですが、事業所ごとに仕組みは異なりますが勤続の年数に応じて年間に取得できる有給休暇の日数も増えていくのが一般的です。また、年度内に取得しきれなかった有給休暇については翌年度にある程度繰越することができる会社も多いので、退職前にまとめて取得するとなるとかなりの日数休むことができるはずです。
ただし、年次有給休暇が社員の当然の権利である一方で事業所側には「時期変更権」という権利が認められています。これは、いかなる努力や手段を講じても業務に差し障りが出てしまうことが明らかな場合は社員から取得の申請があった有給休暇について取る時期をずらして欲しいと言える、会社側に認められた権利のことです。退職するとなると、気兼ねはなくても業務上の引継ぎや自分に与えられている業務をきちんとこなしておくことは社会人としてのルールです。よって、退職日を決める時に残っている有給休暇の日数をチェックし、退職の直前にまとめて取得する場合業務の繁忙期にあたってしまわないかを確認するのが退職する側の最低限のモラルであるといえます。
この辺りのスケジュールを調整し、繁忙期にあたらない時期に残っている有給休暇をまとめて取得できるように、また後は退職の日まで出勤しないという時までに残務整理や引継ぎを定時の時間内に終わらせておけるよう仕事の段取りを計画的にたてることも大変重要です。
また、残りの有給休暇の買い上げを会社に対して交渉するという方法もあります。
有給休暇は取得するために定められているので勤続している人の有給休暇を事業所が買い上げることは違法とされています。しかし退職する場合は有給休暇の買い上げが認められています。例えばあと10日で退職という人の有給休暇が10日以上残っていたら全部を消化してから退職するというのは不可能だからです。でも、退職にあたっては有給休暇の買い上げが認められるというのは雇用者側の義務にはなっていないので待っていて買い上げてもらえるケースは皆無に近いはずです。
よって、退職する時に有給休暇の残りを買い取ってもらおうと思ったら自分の方から会社に働きかけるしか手段はありません。