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所得の控除で税金を安く!
税金の種類は様々ありますが、中でも所得税は身近な税金です。
会社に勤めている人なら通常は毎月の給料から源泉徴収されていますが、一年間の所得全部が課税の対象になっているわけではありません。所得税の仕組みとして、個人個人の事情を考慮して事情次第で税の負担が少なくなるようになっています。
例えば、扶養家族が何人いるかによって所得から一定額を差し引いた上で税率を適用して納税額が決まるようになっているのです。この、全所得から一定の額を差し引きすることを控除といいます。よって、もともとの所得から控除される分が多いほど課税対象となる所得は少なくなり結果として納める所得税額が少なくなるというわけです。
所得から控除が受けられるケースはいろいろあります。代表的なものは次の通りです。所得控除を受けるためには領収書などの証明書が必ず必要になりますから、領収書や証明書かは大切に保管しておくことが大前提です。
まず、盗難や災害にあった場合は所得控除が受けられます。
盗難や災害にあった場合の控除の方法には、雑損控除と災害減免法があります。雑損控除では、損害を受けた額から年間所得の10パーセントを引いた金額を所得から控除します。災害減免法では、所得が500万円以下の人は実損害額、750万円までの人は損害額の50パーセント、1000万円以下の人は損害額の25パーセントを全所得から控除することが認められます。所得が1000万円を超える人には災害減免法の適用はありません。
実際に盗難や災害にあった場合は、家財の盗難では雑損控除、火災や地震で家屋や家財に損害があった場合は雑損控除または災害減免法のいずれか有利な方法を選択して所得控除を受けることができます。控除を受けるために必要な書類は、雑損控除では盗難などのために買うことになった家財の領収書を、また災害減免法では損失額の明細書を用意します。
次に、家族の分も含めて一年間に支払った医療費が10万円を超えると所得の控除を受けることができます。
この医療費には病院などに支払った医療費だけでなく医薬品の購入代金や介護費用、病院への交通費なども含めることができます。ただし、全て領収書の添付が求められるので、年間の医療費が10万円を超えそうな時にはきちんと保管しておかなければなりません。実際には、年間の医療費から生命保険などから給付を受けた分を差し引きし、さらに10万円か所得の5パーセントのどちらか少ない金額を差し引きしたものが実際の控除額になり、控除額の限度は200万円です。
また、保険料も所得から控除することができます。
期間が5年未満の生命保険など一部対象にならない保険料はありますが、民間の生命保険や損害保険の保険料の払込証明書を提出すれば所得より一定の金額が控除できます。
さらに、寄附金や住宅ローンを利用してのマイホームの購入など所得控除の対象になる支出は他にもありますので、税金で損をしないためには自分が受けられる控除の種類についてよく知っておかなくてはなりません。