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出産手当金がもらえる条件
健康保険の制度のひとつに出産手当金というものがあります。この出産手当金は、標準報酬日額の6割が98日間分もらえる制度で、出産が予定よりも遅れたケースではその遅れた日数も98日にプラスされることになっています。
退職する女性がこま出産手当金をもらうためには条件がふたつあります。まずひとつめの条件は、健康保険の被保険者であった期間が1年以上あることです。そしてもうひとつの条件は退職日から6か月以内に出産することです。よって、退職後に出産予定の場合は6か月以内に出産できるように退職日を決めれば出産手当金がもらえるというわけです。
しかし、出産というのは微妙なもので、予定日はあっても早まったり遅れたりということがよくあります。出産予定日のきっかり6か月前に退職し、出産が予定日よりも遅れたために退職後6か月以上たってからの出産になり出産手当金がもらえない、ということもあり得るのです。
ですから、出産手当金のことを考えると予定日前後の余裕をもって退職の計画をたてなければなりません。とは言え、会社の業務の都合や繁忙期、体調などのもろもろの都合で退職後6か月以内の出産は無理という人もいるはずです。こういう人のためには、健康保険の任意継続という方法があります。
出産手当金は健康保険の被保険者を対象にした制度なので、退職して健康保険から脱退すると上記のふたつの条件を満たす必要があります。ですから、退職して出産手当金をもらう条件を満たせそうもない場合は健康保険を継続する手続きをとればよいのです。
退職日の翌日から20日以内に健康保険の継続手続きをすれば、健康保険の被保険者として出産手当金を受け取ることができます。