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年金の払い込みが厳しい時には
年金制度の被保険者には種類があります。第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者といい、いずれも基礎年金つまり国民年金をベースに成り立つ制度です。
第1号被保険者は国民年金保険に加入している自営業の人や学生・それに失業中の人で、保険料は月々自分で納付しています。第2号被保険者はいわゆる勤め人の人です。企業につとめるサラリーマンの人は厚生年金保険、公務員の人であれば共済年金保険に加入して保険料は毎月のお給料から天引きされているはずです。第3号被保険者というのはサラリーマンや公務員つまり第2号被保険者の妻にあたる人です。第3号被保険者の保険料は、夫の保険料と一緒に天引きされています。
退職すると、第2号被保険者であった人は国民年金保険に加入して第1号被保険者になります。または、サラリーマン・公務員の妻にあたる人は第3号被保険者となる道もあります。
第1号被保険者になると、月々保険料を自分で納めなければなりませんが、退職して失業中の立場ですとこの保険料の払い込みが結構な負担になるケースも少なくありません。国民年金の保険料払い込みには支払いの免除制度がありますので、月々の保険料の納付が厳しいという時には市区町村役場の窓口で申請書をもらって失業中であることや免除の期間などを書いて申請することができます。保険料払い込みの免除には審査があり、3か月ほどすると結果が通知されます。
保険料の免除が認められれば、その期間については払い込みしなくて済む上に保険料を払っていた期間として通算されます。ただ、免除期間の分については将来受け取る年金の額が3分の1に減額となります。年金を減額されたくないのであれば、保険料は過去10年まではさかのぼって払い込むことができるので就職してお金の余裕ができた時に免除された分の保険料を支払うことで何の問題もありません。
一方、支払いが大変だからという理由で連絡なく保険料を支払わなかった場合は単なる滞納となり保険料の払い込み期間には当然数えられませんしその期間分の年金もゼロです。退職して年金保険料の支払いが困難な時には、手続きをして免除してもらうのと滞納するのとでは大きな差が発生するということになります。