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期間が長い職業訓練校に入校するとお得
職業訓練校は、失業中の人が再就職のためのスキルや資格を身に付けるために通う学校で、「独立行政法人 雇用能力開発機構」が管轄しています。
実際に職業訓練校に入校するためには、まずハローワークの窓口に行って職員に就業相談を受け、自分の志望する職種に関連するスキルや資格等が得られる講座やコースを志願して、その手続きを行う必要があります。
この職業訓練校に通うことでのメリットは、主に金銭的なメリットとして幾つかあります。
まず職業訓練校に通学している間、失業給付が延長されることです。
そして自己都合退職で正当な理由がない場合だと、3ヶ月間給付制限を受けることとなりますが、それが入校と共になくなることで即座に失業給付が支給されることです。
また本来の失業給付に上乗せされ通所手当や受講手当等が加算して貰えることです。その中でも訓練終了まで失業給付が延長されることは、訓練生においても大きなメリットになります。
例えば、30歳の人が8年間会社に働き続けた場合、自己都合で正当理由なしで退職すると本来、90日間支給されることとなります。
それが30日間分の失業保険の支給を受けた段階で、1年間の職業訓練を受けるとして職業訓練校に入校するとします。
本来なら残り60日間の支給だけで終わりとなりますが、職業訓練校に入校すれば職業訓練を受けている期間の360日分の失業保険の給付を受けることが出来て、実質390日分の失業給付を受けることとなります。
このように期間が長い職業訓練校に入校すれば、大変お得となります。ただし、職業訓練校に入校して失業給付が延長されるためには条件があります。
従来は残りの給付日数が一日でもあれば延長されましたが、24年度からの運用での改正が行われました。上記の自己都合で正当な理由なしでの退職であると給付制限ありとなりますが、職業訓練校入校時に給付済みの日数が所定給付日数の3分の2以内にあることが条件となります。
もし仮にこれを一日でもオーバーした場合だと失業給付の延長を受けることが出来なくなる場合があります。ただ基本的に延長されるかどうかについては、先の条件は運用面の基準にすぎなく、その判断についてはハローワークの係官の対応によるところが多いです。
例えば、職業訓練校の志望コースに入校までの待機期間があり、その間で所定給付日数が切れてしまう場合にも係官の裁量によっては受給できる場合もあります。
なお会社都合等の特定受給者については、所定給付日数が一日でも残っていれば、当然、延長が認められます。