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「出産手当金」は働くママの特典
一般に会社から加入する健康保険にはいろいろな制度があります。働いている女性が出産した時に手当てがもらえる制度もそのひとつです。
働いている女性は、通常自分で会社の健康保険に加入していますが、健康保険の被保険者が出産すると「出産手当金」が支給されます。この「出産手当金」の制度は国民健康保険にはないので、退職して国民健康保険に加入中の人が出産してももらえません。つまり「出産手当金」はワーキングママの特典であるといえます。
ただ、この制度は出産を理由に会社を休んだりまたは退職したことで給料がない場合を対象としていますから出産のために休職中も出産手当金以上の賃金がある人には支給されず、また給料が「出産手当金」よりも少ないケースではその差額だけが手当てとして支払われることになります。
在職している女性なら健康保険の被保険者であった期間は特に問われず、誰でも「出産手当金」を受け取る資格があります。
一方、退職した女性の場合はいくつか条件がつきます。それは、退職までに健康保険に加入していた期間が連続して1年以上あることと出産が退職後の6か月以内であるということです。この条件の健康保険の被保険者になっていた期間については、途中で会社を変わった人でも前勤務先での加入期間と継続して1年以上あれば問題ありません。つまり、会社を辞めて出産する人も健康保険の加入期間が1年以上あれば退職日から6か月以内に出産できるように計画を立てれば働く女性を対象にしたこの制度を活用し出産で得をすることができるというわけなのです。
この「出産手当金」がいくらもらえるのかについては大変気になるところです。基本は標準報酬日額の6割で、98日分支給されます。98日というのは、産前の6週間分と産後の8週間分を合わせた日数です。ちなみに赤ちゃんが双子ならば産前分は10週間、70日で手当が計算されることになっています。
ここで、出産というものは予定日こそあっても遅れたり早くなったりということがよくあります。出産が遅くなれば働けない期間が長くなったとみなされるので、予定日からの超過日数分も手当てにプラスされて支払われます。
自分のお給料を30日で割って1日分の賃金を出し、その6割の98日分を計算すれば「出産手当金」の基本的な支給額を知ることができます。
「出産手当金」の請求できる期間は2年間ありますから、出産が無事に済んで落ち着いてからでも充分間に合います。会社の健康保険組合の窓口か、または自分の住所地を管轄している社会保険事務所で手続きできますから、出産のために休んだ間の賃金がない人や退職した人は忘れずに手続きして得をしたいものです。
このように、働く女性を対象にした出産や育児に関する手当てはいろいろありますので、妊娠や出産、またそのために退職する場合は手当金支給の対象となるための条件をよくチェックしてから退職する時期を工夫するなど制度をフルに活用したいものです。