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退職したら健康保険の手続きを!
病気やケガで病院に行くときには、健康保険証を提示して保険診療を受けるのが一般的です。日本では皆保険制度が採用されていますので、国民は全員健康保険に加入しています。
健康保険には国民健康保険と健康保険があります。国民健康保険は自治体が管轄するもので、自営業者や無職の人が主に加入していて保険料を自治体に納めています。一方会社に勤めている人は健康保険に加入しているのが一般的で、毎月のお給料から天引きで健康保険料を支払い健康保険組合から健康保険証を交付してもらっています。
会社の健康保険に加入している人が退職すると自動的に健康保険からも脱退することになります。このように保険に未加入の状態ですと、病気やケガで受診する時に保険診療が受けられないので全額自費となり支払う医療費が数倍から十倍以上にもなってしまいます。
よって、退職して健康保険から脱退したら医療保険に加入する手続きをしなくてはなりません。退職後は、国民健康保険に加入するかまたは健康保険に引き続き加入するかを選択することになります。継続して健康保険に加入するというのは、健康保険には任意継続の制度というのがあるのでその制度を利用して退職後も健康保険の被保険者でいることをいいます。
国民健康保険に加入するなら、退職日翌日から2週間以内に住所地の市区町村役場で手続きをします。健康保険の任意継続制度を利用するなら、住所地の社会保険事務所または今までの勤務先の健康保険組合の事務所が窓口になり退職日の翌日から20日以内に手続きをしなくてはなりません。
国民健康保険に加入するのと健康保険の任意継続の手続きをするのでどちらが得かについては、保険料を比較してみなくてはなりません。国民健康保険の保険料率は自治体が設定していますが前年度の住民税の金額により変わります。また健康保険を任意で継続する時の保険料は標準報酬月額がベースになります。よって、国民健康保険と任意継続の健康保険の保険料のどちらが安くなるかについてはひとりひとり異なるわけです。健康保険の保険料は在職中は会社が半分負担していますが、退職後の任意継続については全額が自己負担となりますのでその点も忘れずによく比較しなくてはなりません。