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退職後の健康保険、比較ポイントは保険料
退職すると健康保険から脱退しますので、国民健康保険に加入するかまたは健康保険に継続するかのいずれかの手続きをとらなければなりません。
ここで、健康保険に任意継続するか国民健康保険に加入するかの比較をすることになります。国民健康保険も健康保険の任意継続も、保険料については原則として全額本人負担になります。また本人が病気やケガで治療を受ける場合の医療費の負担額は国民健康保険・健康保険の任意継続ともにかかった医療費の3割です。被扶養者の医療費についても、国民健康保険・健康保険の任意継続ともにかかった医療費の3割を負担することになっています。
つまり、医療費負担の割合には違いがないので国民健康保険と健康保険の任意継続を比較するポイントは保険料だけということになります。
毎月の保険料の支払いは結構な負担になりますから、よく比較することが大切です。国民健康保険の保険料については、各市区町村によっては減免措置や支払い猶予の制度がある自治体もありますので退職してからの保険料の支払いに不安があるようなら早めに問い合わせておくとよいでしょう。
また、前の年の年収によっては健康保険に加入している家族の扶養者になるという手段もあります。前年の収入が130万円未満という条件がつきますが、配偶者や親などの扶養家族として健康保険に加入する方法です。この方法で扶養家族の申請をして健康保険に加入すれば保険料はゼロです。
しかし、扶養家族になるイコール再就職の意思なしということになりますので失業手当の給付を受けられる条件から外れてしまうので注意しなくてはなりません。失業保険を所定の給付日数まるまる受給し終わってからの手段として覚えておかれるとよいでしょう。