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傷病手当金の適用条件
健康保険には傷病手当金という制度があります。この制度は、病気やけがで就業できない期間に手当金が支給されるものです。
傷病手当金の適用には条件があります。まず、健康保険の制度ですから健康保険の被保険者であることが前提です。そして、病気やケガのために仕事を休まなければならない期間が3日以上になった場合に4日目から支給されます。支給される金額はその人の標準報酬日額の6割が基本です。ただし、この傷病手当金の制度は傷病で就業できない期間に会社から充分な報酬がもらえない人が対象なので傷病手当金を超す報酬が会社から支払われている場合は給付されません。また会社からの報酬の金額によっては傷病手当金の支給金額が減額されるなど若干調整されることもあります。
この傷病手当金は、在職中の人ばかりでなく退職後も条件を満たしていれば適用になります。病気やけがで働けないままに退職したり、暗に退職をすすめられるケースも中にはありますから健康保険で損をしないためにも傷病手当金の制度については知っておきたいところです。
在職中に病気やけがで仕事を休み、そのまま退職して就業できない状態である時は引き続き傷病手当金の適用を受けることができます。退職以前に健康保険の被保険者であった期間が1年間以上などの条件がありますが、最大で1年6か月にわたり傷病手当金を受け取ることができますので対象になるのであればフル活用したい制度です。退職後に傷病手当金を受け取る場合でも健康保険の保険料は支払う必要はないので、保険料無料で手当てが受けられることになります。
ただし、保険医療という点では退職と同時に会社の健康保険は脱退していますから国民健康保険の手続きはしなくてはなりません。また、傷病手当金を受け取っている期間は失業保険を受給することができませんので注意が必要です。しかし失業保険には給付期間の延長措置がありますので、延長手続きをしておいて傷病手当金をもらい、元気になってから失業保険を受給すれば問題ありません。