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会社を辞めたら、すぐに国民年金に加入しよう
会社を辞めると年金の手続きも必要になります。というのは、年金制度は国民年金と厚生年金または共済年金からなっていて、会社員や主婦、学生など職業や収入の有無に関係なく20歳以上の国民は全員国民年金に加入することになっているからです。
サラリーマンは国民年金にプラスして厚生年金に、公務員は共済年金に加入していますが、退職すると厚生年金や共済年金から脱退することになり、ベースとなる国民年金の保険料は厚生年金や共済年金の保険料に合算されているため退職によって国民年金の保険料も納めていないことになってしまうのです。
退職しても、すぐに次の就職先が決まった場合はその会社でまた厚生年金に加入しますから自分で手続きをする必要はありませんが、失業状態になるならば自営業者の人などが加入する国民年金への種別変更の手続きをして個人で年金の保険料を納めなければなりません。
失業中は当然お金の心配もありますし、この国民年金の保険料の支払いがきついのは事実です。しかし、年金なんてずっと先だからという理由で就職するまで国民年金への種別変更をしないで放置するのは将来的に大変な損になります。年金の受け取りには保険料を納めていた期間が25年以上あることという条件があり、失業中に保険料を納めなかったことで払い込みが25年に至らず年金がゼロになる可能性もあるからです。よって、会社を辞めたなら、ただちに国民年金に加入して保険料を納めるのが安心です。
国民年金への種別変更の手続きは自分の住所地を管轄する市町村役場の窓口ででき、期限は退職の翌日から14日以内です。それでも国民年金の保険料の納付が難しいなら、国民年金には保険料の払い込み免除の制度がありますので放っておかずに必要書類を揃えて申請するのが賢明です。現在失業中であること、免除を希望する期間などを市町村役場所定の用紙に記入に記入して申請すると3か月ほどで審査結果が通知されます。国民年金の保険料払い込みの免除が決定すれば、認められた期間については保険料の払い込みをする必要はありません。
この保険料払い込み免除制度を利用するメリットは、免除された期間についても保険料を払い込んだ期間に通算されることです。保険料の免除を受けた期間については将来の年金が満額に比べて3分の1に減額されますが、免除期間も年金を受け取るのに必要な保険料払い込み期間25年に数えられるのでぜひ活用したい制度です。それに、将来の年金が減るのは嫌だということなら国民年金の保険料は過去の10年までさかのぼって納付することができる仕組みなので就職してお金に余裕ができた時点で免除期間分の保険料をまとめて支払えば年金も減らさずに済むのです。
国民年金への種別変更をしなければ保険料未納になるばかりですし、種別変更をしても免除手続きをしないまま払い込みをしなければそれは単なる滞納となりいずれにしても将来もらえる年金は、減ったり最悪条件から外れてゼロということにもなりかねません。
つまり、退職後の年金については、手続きを怠り放っておくほど損なことはないのです。